社外取締役、社外監査役登記注意

06.17

本年5月1日施行の会社法、商業登記法によると、社外取締役、社外監査役の社外の文言が登記出来なくなりました。但し、監査役会設置会社、監査等委員会設置会社等であれば、社外で有る旨の登記は可能です。

 理由としては、業務執行を行わない取締役についても、責任限定契約が可能となり今まで責任限定契約は社外取締役、社外監査役だけ出来ましたが、社外でない取締役も責任限定契約が可能になったからです。

 今後は、上記の点お気をつけ下さい。ご不明の点は当事務所まで、お問い合わせ下さい。

関連記事

トピックス一覧

ページ上部へ戻る