遺言について

06.08

当事務所においても遺言所が無いために、相続のトラブルに見舞われる方をお見受けします。  遺言書があれば、遺産分割で相続人同士が揉めることは少なくなると思います。  但し、自筆証書遺言の場合は、遺言書をお書きになった方が、遺言を行う能力があったか、或いは大きな資産を相続する相続人に、恣意的に書かされたのではないかなど指摘され、自筆証書遺言が無効になる場合もあります。  やはり遺言書は公正証書遺言が、お勧めです。公証人が言わば、お墨付きを与える遺言書になります。若し他の相続人が公正証書遺言が無効であると主張してもは、それはかなり難しくなります。又公証人はご自宅まで出張もしてくれるので、体が弱ったお方でも意思能力があれば、大丈夫です。  当事務所は、公正証書遺言の作成から遺言執行まで、丁寧にアドバイス致します。  又、当事務所は、公証役場とは遺言書以外にも様々な契約書を公正証書にする経験を積んでいますので、ご相談下せればとおもいます。

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