家族信託と任意後見

12.22

 新聞、雑誌等でご覧になった事がある、民事信託の有効活用について述べてみます。

皆様ご存知の様に、相続対策として遺言書を、例えば御両親に書いていただく方法があります。これは有効な手段ですが、遺言書の効力は遺言を書いた御両親が亡くなったときに効力が始めて発効します。これですと、今は高齢化社会であり、元気な方が認知症を患い、お亡くなりになるまで、何年間も経過する事もあります。 問題は認知症等を患い判断の力がなくなり、その後お亡くなりになるまでの期間が長く、トラブルが起こる事が多い事です。又、遺言書を書き換えられる心配もあります。

 そして、判断能力の無い方は預貯金を出費したり、不動産を売買する事は法律的に出来ません。又、良からぬ方が、認知症になった親御さんの資産を、費消することも考えられます。ご高齢ではあるが、判断能力が有るうちに家族信託の契約を結べば、親御様、相続人にとってより良い解決が遺言書より可能になります。

 又、財産管理以外の身上看護についいぇは、任意後見制度を利用すれば、親御様が

判断能力をなくしてからも対応できますので安心です。

 当事務所は、家族信託、任意後見の併用をお勧め致します。

ご質問のある方は、お気軽にメール、℡下さいませ。

 

 

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