遺言書、来年1月13日より作成変更

11.21

早いもので来年1月より、民放改正による遺言書の作成の仕方が、変更になります。  現在よりは、遺言者の作成労力が減ると思います。具体的には、多くの財産を持っている方が遺言書を作製する時は、財産目録の記載を手書きでしなければならず、字数も多く大変でした。  それが、パソコン、あるいは登記事項証明の添付でよくなりました。遺言書もより作成しやすくなりましたので、是非ご検討、お問い合わせ下さい。

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