判断能力の衰えてきた方への対応

01.08

当事務所には、ご両親含め親族の方の判断能力が、認知症等で衰え、今後の

資産管理などでお困りの方の御相談が多々ございます。

やはり完全に判断能力、意思能力がない状態になりますと、対応できることは、限られており、法定後見制度の利用などになります。

 まだ、判断能力が少し衰えた状態であれば、幾つかの対応策があり、クライアント様のご要望に沿う対応が可能でございます。

 例えば、任意後見、補佐、補助、家族信託、遺言書対応などが挙げられます。

出来るだけ判断能力が、まだあるうちにご相談下さればと思います。

 

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