家族信託、任意後見、遺言書、相続財産承継の対応業務

05.15

概略ですが、家族信託につきましては、皆様ご存じの様に、本人が資産を受託者に移し、受託者が資産管理して、本人に賃料等の利益を与えるスキームです。その際、資産を保持している本人が、認知症になってしまった時に備え、任意後見制度があります。又、遺言書も、同時に作成しておくと良いと思います。そして最後に本人が亡くなり、相続人に対しての預貯金、不動産等の資産の名義変更承継業務も行っております。  当事務所は、上記の全ての業務に実績があります。当事務所の様に上記の様なすべての業務に実績がある事務所は、少ないと思います。 又、業務提携している税理士、弁護士法人が居りますので、相続税からトラブル案件まで 様々な観点から、お客様のニーズを考慮し、対応させて頂きます。

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