生前の相続対策。相続開始後の対応、手続き。

06.23

今回は、生前に相続による相続人同士の争いを、避ける方法をどの様にしたら良いかを、先ず説明いたします。  ①相続が発生した後のトラブルを防ぐには、生前に書く所謂、遺言書があります。出来ましたら、公正証書遺言にしておけば安心です。  次に、ご本人が亡くなる前に、認知症などになり、判断能力が無くなる可能性がある場合を考えます。この場合、認知症になり、しかも判断能力、意思能力がなくなる前に、後述する対応が必要です。判断能力が無くなると法律行為が出来なくなり、法定後見制度が利用できるだけになります。法定後見制度は、家庭裁判所が管理し、安全なシステムですが、本人(判断能力が無くなった方)の療養看護等、本人の為だけに本人の資産を使用できます。従って、いくら本人が多額の資産を保持していても、推定相続人の為には一切使用できません。 このような事態を防ぐには、任意後見制度、民事信託を判断能力があるうちに是非、お勧め致します。

 任意後見制度は、任意後見契約を公正証書で行い、特に本人が代理権目録をで判断能力が無くなった

後、行い事を任意後見人な託する制度です。

 又、民事信託は本人の資産を、信頼できる方に信託し、賃料などのが利益等を本人が収受できる

システムです。

 かなり、アバウトな説明ですが、ご質問があれば、お気軽にお問合せ下さい・

②相続対策をせずに本人が、亡くなってしまった場合

 上記の場合は、通常遺産分割協議を相続人全員で行い、資産の分配を行います。

しかしながら、相続人の中には、自分の取得分が少ないと感じ、遺産分割協議に協力

しない方もいます。この場合は、遺産分割協議は、成立しませんので、次のスッテプに移動

します。勿論、納得しない相続人に対し、幾つかの対応策がありますので、ご提示致します。

 それでも相続人全員の合意が取れない場合は家庭裁判所に遺産分割調停の、申し立てを行います。

当事務所は、業務提携している弁護士法人があるので、そこと協力しながら対応致します。

その遺産分割協議が終了した後、不動産、預貯金等の相続人への名義書き換えを行います。

又、本人がお亡くなりになった後の、社会保険、年金等のお手続きのアドバイスも行っております。

相続税が発生する案件は、顧問税理士と対応させて頂きます。

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