御注意!民法改正による、遺留分に関する権利の法的見直し

07.29

2019年7月より、遺言書により相続財産を、相続分より多く相続した場合及び遺贈、贈与を受けた相続人、受贈者、受遺者がいた場合、他の一定の相続分より、少ない資産を承継した相続人は、遺留分侵害額請求権を取得します。  今までは、遺留分減殺請求権でした。 新法の遺留分侵害額請求権は、旧法の現物給付(例えば、不動産等の持ち分を返還してもらう)と違い、金銭による支払、返還が原則になりました。又遺留分の計算根拠の価格についても、変更になりました。詳しくは、お問い合わせ下さい。

 

 

 

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