配偶者居住権、相続時に考えてみましょう

10.26

 本年4月に施行された配偶所居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の財産である建物につき、相続時に居住していた時に発生する権利です。要件は、幾つかありますが、その要件を満たせば、引き続き無償で配偶者は、住む事が出来ます。  要件につきましては、お気軽に御相談下さい。(結果として、2次相続の際の節税になるケースもあると思います。)  

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