本年4月に施行された配偶所居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の財産である建物につき、相続時に居住していた時に発生する権利です。要件は、幾つかありますが、その要件を満たせば、引き続き無償で配偶者は、住む事が出来ます。 要件につきましては、お気軽に御相談下さい。(結果として、2次相続の際の節税になるケースもあると思います。)
10.26
本年4月に施行された配偶所居住権とは、被相続人の配偶者が被相続人の財産である建物につき、相続時に居住していた時に発生する権利です。要件は、幾つかありますが、その要件を満たせば、引き続き無償で配偶者は、住む事が出来ます。 要件につきましては、お気軽に御相談下さい。(結果として、2次相続の際の節税になるケースもあると思います。)
Copyright © 小柏司法書士事務所