民事信託(家族信託)はとても相続対策等に有効です

12.15

当事務所は、法定後見、任意後見、遺言書を含む相続財産承継業務も行っております。民事信託(家族信託)も行っております。ご存じの通り民事託は即効性があり、又信託をした委託者が亡くなっても、継続することができます。 所が法定後見、任意後は本人が死亡しましたら、そこで終了致します。また信託法は自由裁量の余地が多く、応用力にも優れていると思います。  しかしながら、自由裁量が多い分、判例も少なく法的判断が難しいところがございます。 そこで当事務所が新規民事信託を受託した際には、法的バックアップを連携弁護士法人、税務を連携税理士と行なっております。安心してお気軽にお問い合わせください。

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