民事信託(家族信託)、後見制度、遺言書など、お客様に適した制度をご紹介、対応致します

02.16

 現在、高齢化問題、相続対策について民事信託(家族信託)を推奨するケースが多くなっていると思われます。

 確かに優れている面は有りますが、信託を運営管理する受託者は、それ相応な責任及び能力が必要であり、信託契約を行った後の運営、管理が難しい面もあります。

 任意後見制度は、公正証書で任意後見契約を結び、任意後見人(代理人)がその代理権目録に沿った行為を行えます。

高齢者の方などが、認知症など判断能力が無くなった時点で代理権が発効します。

 公的な制度であり、信頼はできますが、任意後見人には取消権が無く、判断能力が無くなった方が、行った行為を取り消すことができません

 法定後見制度は、上記と違い後見人には取消権があり、安心な制度と言えますが、

判断能力の無くなった方本人の保護の色彩が強く、本人の資産は本人の療養看護等の為にしか使うことができません。

 遺言書は相続対策としては有効な制度ですが、本人が亡くなってから初めて効力が発生します。

 高齢所の方が認知症などで、判断能力が無くなっても遺言書は、対応できません。

以上、各制度は長所もあり短所も有りますので、当事務所はその事を丁寧にお客様にご説明し、お客様のご要望にカスタマイズされたご対応を致します。

 

 

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