遺産分割調停の申し立て

10.05

先日、クライアントから他の相続人から遺産分割調停の申し立てをされたので、相談に載って欲しいとの依頼がありました。又、当事務所は弁護士事務所と業務提携しております。そこで次の様な説明を致しました。 先ずは相続人確定するたに戸籍謄本を取得すること。 相続財産の明細、又は概略。 そして、亡くなった方(被相続人)に対して、介護、その他貢献していた事があるか(寄与分の主張をするため) 。以上、細部は除きますが、遺産分割案件につきましても対応しております。

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