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相続、未成年者が相続人にいる場合。ご確認を!
相続が発生し、相続人の中に未成年者が居られ、遺産分割協議する場合は、ご注意願います。 未成年者の場合、親が後見人になる場合が、殆どです。
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御注意!民法改正による、遺留分に関する権利の法的見直し
2019年7月より、遺言書により相続財産を、相続分より多く相続した場合及び遺贈、贈与を受けた相続人、受贈者、受遺者がいた場合、他の一定の相続分より、少ない資産を承継した相続人は、遺留分侵害額請求権を取得します。
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生前の相続対策。相続開始後の対応、手続き。
今回は、生前に相続による相続人同士の争いを、避ける方法をどの様にしたら良いかを、先ず説明いたします。 ①相続が発生した後のトラブルを防ぐには、生前に書く所謂、遺言書があります。出来ましたら、公正証書遺言にしておけば安心です。
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家族信託、任意後見、遺言書、相続財産承継の対応業務
概略ですが、家族信託につきましては、皆様ご存じの様に、本人が資産を受託者に移し、受託者が資産管理して、本人に賃料等の利益を与えるスキームです。その際、資産を保持している本人が、認知症になってしまった時に備え、任意後見制度があります。
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相続発生後の不動産、預貯金等の名義変更
現在当事務所は、相続が発生した場合の不動産、預貯金等 の名義変更業務を、数多く行っております。 顧問税理士と相続税が、発生する場合も対応させて頂いております。
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小柏事務所のワンストップ コンサルティング
当事務所は、先月より、弁護士事務所(弁護士法人パートナーズ法律事務所)と業務提携を行いました。 以前からの、税理士事務所との業務提携もありますので、この体制で皆様のご質問、お仕事の対応がより確実、正確、迅速になります。
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遺言書について
昨今、遺言書を勧める記事が、雑誌、ネットに数多く記載されてます。本人の最後の思いと相続人同士が争わないように、遺言書を書くことは、大事なことです。
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判断能力の衰えてきた方への対応
当事務所には、ご両親含め親族の方の判断能力が、認知症等で衰え、今後の資産管理などでお困りの方の御相談が多々ございます。やはり完全に判断能力、意思能力がない状態になりますと、対応できることは、限られており、法定後見制度の利用などになります。