相続、未成年者が相続人にいる場合。ご確認を!

09.17

 相続が発生し、相続人の中に未成年者が居られ、遺産分割協議する場合は、ご注意願います。  未成年者の場合、親が後見人になる場合が、殆どです。 そこで、親と未成年者の後見人(法定代理人)は同一の立場となり、後見人は利益が相反し、代理権が無くなります。  こう言う場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申し立てを、行います。  この際は、遺産分割協議の内容も考えなくては、なりません。又、特別代理人選任申し立てにも、注意が必要です。 当事務所にご相談下さい。

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