信託、委託者変更に付いて

07.28

 従前は、信託の受益権売買について信託目録の受益者変更登記だけで済ませたケースが多かったと思います。所が、平成18年の信託法改正により信託法146条において、受託者及び受益者の同意、又は信託行為に定めた方法に従い、委託者の地位の移転が可能になりました。従って受益者及び委託者の変更登記が必要となるケースが多く出てくると思います。 若し、ご質問があればお問い合わせ下さい。

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