当事務所には、ご両親含め親族の方の判断能力が、認知症等で衰え、今後の
資産管理などでお困りの方の御相談が多々ございます。
やはり完全に判断能力、意思能力がない状態になりますと、対応できることは、限られており、法定後見制度の利用などになります。
まだ、判断能力が少し衰えた状態であれば、幾つかの対応策があり、クライアント様のご要望に沿う対応が可能でございます。
例えば、任意後見、補佐、補助、家族信託、遺言書対応などが挙げられます。
出来るだけ判断能力が、まだあるうちにご相談下さればと思います。